旅館業法には4種の旅館業(ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業、下宿営業)があり、ゲストハウスを運営するためには「簡易宿所」という営業許可が必要となります。

ちなみに旅館業法では5部屋以上の客室を持つ施設を旅館と言い、4部屋までの施設が簡易宿所になります。

 

 

▼簡単でもよいので、間取り図の図面や現場地図(グーグルmap)他の資料を持参する▼


建物の外観写真や場所が確定できる地図、その他物件のイメージがわきやすい写真等、さらに出来れば、家屋内の寸法などの具体的な資料をそろえるほど、話が進みやすくなります。 

 

重複しますが、ゲストハウスは「簡易宿所」のカテゴリーになり、この時点でその物件が可能か不可がはっきりします。

 

なので物件の契約は保健所に相談に行き、特に保健所と市役所・区役所の確認を取れるまでは保留という形にしておきます。

 

この時点で、保健所がOUTの場合、その物件は難しいと思います。


下記見本の参考資料1は、各自治体に多少の違いがあるので、入手してよく読んでください。


旅館申請手引き一覧
旅館申請手引き一覧(参考資料1)