市役所・区役所の建築課にて、開業に必要なその他の申請・許可には、用途変更に伴う「建築確認申請」と「建築確認済証」もあります。
この「建築確認申請」ですが、必要な物件と、不要な物件とがあります。
さらに、その建物の「用途地域」に問題が無いかどうかも、確認する必要があります。
第一種住居地域であれば、「用途地域」に問題はありません。
建築基準法は全国共通ですが、各県、この法律の下に建築物に関する条例を定めています。
近年の地震等により建築基準法は、かなりのペースで変わってきています。
新しく建てる物件は現在の建築基準法に適ったもの、既に建っている物件は、その物件が建築された年の建築基準法に適ったものとなっていて、この辺りが結構問題になってきます。
居宅・事務所等で使用していた物件は「用途変更」が必要で、耐震基準、耐火基準、強度その他の基準が都道府県によって基準がバラバラで、改造が必要な場合があり、多額の費用がかかる場合が出てきます。
ただし例外として、ゲストハウスの場合、お客様が使用する部分(寝室や共用スペース・トイレなど)が100㎡未満の場合、用途変更しなくてもよいというものがあります。
例えば、物件全体の大きさが100㎡以上でも、オーナーだけが使用する部分を除いたり、使わない場所をリフォーム等をして、その結果100㎡未満になれば確認申請が不要の場合もあります。
但し、これも各自治体により駄目な場合のあるので、最初にしっかり相談してみてください。
原則として市役所・区役所には一応、現在の建築基準法に合った形に改造してくださいとは注意され、保健所からは何かしらの書類の提出を言われる事があります。(各自治体により違います)
古い物件の場合、建築計画概要書等の書類が役に立つ事があります。