③消防署=消防法


消防法令適合通知書

 

旅館業として消防法に適合しているかを消防署が検査・審査し、それを書面で通知するもので、必ず取得する必要があります。

 

各地域担当の消防署で指示されるのが、宿泊者数によって要求される設備は変わりますが、どのような物件でも必ず必要になるのは、感知器や誘導灯(避難経路)、防火カーテン、消火器等の設置。

 

条件に応じて、火災報知器、自動火災報設備、非難器具、屋内消火栓設備などが、付加されます。

物件の図面を持って、消防署に行き直接相談すれば、必要な設備を教えてくれます。

 

◆物件の延べ面積

地階の面積と、有窓か無窓か

何階立てか

収容人数は何人か

などが消防設備の内容とかかわってきます。

 

誘導灯の位置は玄関と階段に絶対に必要となります。

誘導灯工事には消防設備士第4類(自動火災報知設備等)の資格が必要で、もちろん電源工事等は電気工事士の資格が必要です。

 

配線等の図面も含めて専門業者に書類等も作成してもらう事が必要になります。

▼誘導灯の写真▼

消防署からの検査があり、合格すれば「消防法令適合通知書」を発行してもらえます。

平成30年4月1日より、自動火災報知機の設備基準の見直しの改正があります。

 

消防設備点検は年に2回半年ごとで、消火器の点検は新しいとか古いとかだけなく、正しい場所に設置されているか、正しく使用できる環境にあるか、などもチェックされます。

 

 

最初の保健所との話し合いで特に問題がなければ、 この時点で賃貸の場合、契約は可能となり次の段階に進めます。


有窓階・無窓階の判定や書類の提出。

窓の大きさ等では、下記のような書類の作成も必要でした。(消防署の人が説明してくれます)

有窓階・無窓階算定書
有窓階・無窓階算定書